健不動産(すこやかふどうさん)

相続売却サービス

■不動産を相続したけど誰も住む人や使う人がいないときには、管理や固定資産税の負担を考えれば、売却したほうが良いのかもしれません。
私たちはご売却時の税務相談等も合わせて、相続した不動産の売却手続をサポートさせていただきます。

■不動産を相続して売却する流れ■

1. 相続登記(名義変更)を行う
2024年4月から【相続登記が義務化】されています(相続開始から3年以内)。
【必要書類】:
◇被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
◇相続人全員の戸籍謄本、住民票
◇遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印)
◇登記申請書、不動産の登記事項証明書など

2. 不動産の査定を依頼
不動産会社や一括査定サイトで査定を受けます。
複数社に依頼すると相場感が分かりやすいです。

3. 売却活動を開始
媒介契約を締結し、不動産会社を通じて売却活動を行います。
相場より高く設定しすぎると売れにくくなる点に注意。

4. 売買契約・引き渡し
売却先が決まれば売買契約を締結。
代金受け取り後に物件引き渡し。

★売却時の税金に注意★

■【譲渡所得税】
売却益に対して税金がかかります(所得税+住民税)。
相続時の取得費(原則として被相続人が購入したときの価格)を使います。
「取得費不明」な場合は【概算取得費=売却額の5%】で計算されるため、不利になることも。

■【3000万円特別控除(適用外)】
相続不動産の売却には、通常「3000万円控除」は適用されませんが、次の特例は検討可能です。

■【空き家の譲渡特例(被相続人の居住用)】
一定条件を満たすと、譲渡所得から3000万円控除が可能。

被相続人が一人暮らしだった
旧耐震基準の家屋を取り壊したor耐震改修した
相続開始から3年以内の売却 など

項目 売却 保有(賃貸)
税負担 譲渡所得税あり 継続的に管理必要
利回り 一時的に大きい収入 継続的な収入

■弊社は相続物件について、様々なケースにて対応しております。
相続財産のことでお困りであれば、弊社までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。